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交際倶楽部はお手当てに関与していいのか

協会ブログ 2021年2月26日 28views

交際倶楽部は、東京都の場合デートクラブ条例の関係で、届け出が必要となっています。

この条例では、デートクラブ営業の定義として

「客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業」

としています。

対価が所謂お手当てのことになると思いますが、ここには性行為のことは書いていませんので

お手当てが性行為の対価という事になると、売春防止法に抵触することとなる可能性は高くなります。

いやいや、お手当ては性行為の事とはどこにも書いてませんよと言っても

この女性の希望お手当てはいくらですと書いてあった場合、食事だけでもそのお手当てという事はないと思いますし

実質的にホテルに行ってしまっていたとしたら、それがいくら自由恋愛と言いはっても、言い訳にしか聞こえず

もはや、この金額で女性とHできると言っていたのと同じことになってしまうと考えると

交際倶楽部では、会員からいくら要望があってもお手当てに関して関与するのは良くないこととなるように思います。

あくまでも、仲介に徹するというのが、健全なシステムとして機能することになるように思います。

会員からするとそこがわからないのは不便と思うかもしれませんが

法律に違反しないようにするための配慮というのは、必要なことだと思います。