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職業安定法についての考察(違反逮捕から考えるべきこと)

協会ブログ 2024年2月12日 29views

現在、日本人女性に米ラスベガスでの売春の仕事を紹介したとして、デートクラブ経営者ら男女3人を職業安定法違反(有害業務の募集)容疑で逮捕したという事件がありますが。

皆さん、この「職業安定法違反」とはどういうものなのかご存じでしょうか?

職業安定法の中に、このような一文があります。

「・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」

これに該当するのではないかと推測します。

交際クラブやパパ活アプリの運営している方にとっては

「いや、雇ってないし。そんなつもりで紹介していない。あくまで自由恋愛の~」

という言葉になるかと思います。
そうです、稼げるという言葉などは女性に対しては大変効果があるでしょうが?

正直なところ、稼げるという言葉は、女性にフックするとはいえ

女性を商品という言い方になり得るし、その広告によってきた女性は「稼ぐ」思いを強く持ってしまっているので、この交際クラブにては「金目当て」と思われるかもしれません。

お金目当てであっても、その先にある男性会員とのコミュニケーションを重要視している

どんな形であれ、広告であろうが、スカウトに誘われようが

その女性がパパ活にどういう印象を持っているのか?から始まるのではないでしょうか。

そんな危ない綱渡りのような感覚で交際クラブを運営をするわけではなく、列記としたデートクラブ条例に基づき、女性に対しての売春を斡旋するような誘い文句ではない

最高の出会いを提供する立場としての進め方が交際クラブに問われる資質ではないかと私は考えます

代表理事 田嶋陽平