協会ブログ

妻子がありながら、妻とは別の女性と金銭援助を伴う関係。

協会ブログ 2024年5月8日 294views

まずは不倫の定義を。

不倫とは、既婚者が配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを指し、道徳的に許されない男女の関係を意味します。世間一般に悪いことと認識されています。

そして、不貞行為という位置づけも法律であります。

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

という風に民法ではあり、「不貞行為」は、必ずしも統一的に解釈されているわけではないものの、基本的には「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて(=強制されたのではなく)性的関係を結ぶこと」と狭義に解釈されています。

不貞行為は、回数や恋愛感情の有無にかかわりなく、性的関係を持った場合は基本的に成立するものと言われています。

ただ不倫と、不貞行為。これは実は一緒の意味ではありません。
配偶者以外の人と肉体関係を持てば不倫になると考える人もいれば、肉体関係を持たなくても交際関係にあれば不倫になると考える人もいると思われます。
単純に風俗に行くことだけでも、不倫扱いをする人もいるという意味でもあります。

慰謝料や離婚などの法的な請求が認められるのは、基本的には「不貞行為」に当たる行為があった場合となります。
なので、法的な請求をする局面においては、「不倫」ではなく、「不貞行為」に当たるかどうかが重要なポイントになります。

肉体関係とは、典型的には挿入を伴う性行為をいいますが、性交類似行為(前戯、口淫などの挿入を除いた性行為)も含まれるとされています。

今回の衆院議員を辞職した宮沢博行氏(49)は
・妻子がありながら、妻とは別の女性と金銭援助を伴う同居をしていた
・報道の中では、不貞行為があったことも認めている
・肉体関係もあるという意味で認め、謝罪をしている

一般の男性においても、浮気や不倫などによる離婚調停で苦しむのにもかかわらず、国民の代表者である国会議員がリスクしかない状態で不倫・不貞行為をしていた。
まず情報の出どころ自体は、週刊誌でも明らかにされていることではありませんが、正直なところ自ら誰かに話したことで拡散された場合であっても、お相手の女性が週刊誌に売った場合であっても本当の意味で、信頼関係を持つことが出来なかったのではないかと推測します。

国会議員の方が、交際クラブにご登録しようが既婚者であろうが正直嘘をついたとしても解らないでしょう。
徹底的に秘密にするのであれば、信頼関係を築けるような交際クラブのほうが安全性をもつことができるのではないかと感じます。

 

ほとぼりが冷めたら、宮沢先生交際クラブ協会の取材を受けて頂けますでしょうか?

田嶋