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売春の刑罰について

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  • 2021年1月22日

前回売春の話になったので、もうちょっと法律について調べてみると
売春防止法第三条には、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」
となっていて、売春は禁止されているのですが
第四条で「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」
とも書かれています。

不当に侵害しないようにというのは、前回少し触れたような恋人の間で金銭のやり取りがあったときも
国家権力が売春だという可能性があるので、そうならないために書かれているのではないかと思います。
そのくらい、売春かそうでないかの境界線はあいまいという事だと思いますが

さらに、第二章の刑罰のところをみると
売春は禁止されているにもかかわらず、売春をおこなったものに対する刑罰はありません。
(正確には少し違いますが)

 

これについては
法律が売春をする人を直接処罰しない、と定めているのは、
『売春をする状況におかれた人は、保護すべき対象』
という考えに立っているという話があります。

でも売春防止法で捕まった人は過去にかなりいると思います。
このあたりはどういうことかというと、売春した本人は保護される対象だから罰則はないけど
その周りの人は保護する必要はないから、きちんと罰則も設けるし、許さないよ。という意味だと思われます。

そのためかかなり多くの罰則が用意されています。

売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金
売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金
情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金
情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金